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名古屋地方裁判所 昭和51年(行ウ)25号 判決

名古屋市西区山木二丁目一八番地

原告

ひばり不動産株式会社

右代表者代表取締役

河原光雄

右訴訟代理人弁護士

青柳虎之助

名古屋市西区北押切町二二番地

被告

名古屋西税務署長

和田勇一

右指定代理人

岸本隆男

川村俊一

大西昇一郎

西村重隆

主文

一  被告が原告に対し、昭和五〇年六月一八日付でなした原告の昭和四六年一〇月一日から昭和四七年九月三〇日まで、昭和四七年一〇月一日から昭和四八年九月三〇日まで、昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日までの各事業年度における法人税の更正処分及び昭和四六年一〇月一日から昭和四七年九月三〇日まで、昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日までの各事業年度における重加算税の賦課決定処分をいずれも取消す。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一申立

(原告)

主文同旨の判決。

(被告)

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二主張

(原告)

請求原因

一  原告は不動産の売買仲介業を営む法人であるが、昭和四六年一〇月一日から昭和四七年九月三〇日までの事業年度(以下、「昭和四六年度」という。)、昭和四七年一〇月一日から昭和四八年九月三〇日までの事業年度(以下、「昭和四七年度」という。)、昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日までの事業年度(以下、「昭和四八年度」という。)の各法人税について、別紙「課税処分表」の各年度「確定申告額」欄の記載のとおりの確定申告書(青色)を被告に提出した。

二  被告は原告に対し、昭和五〇年六月一八日付で、別紙「課税処分表」の各年度の「更正及び賦課決定額」欄記載のとおり、更正及び重加算税の賦課決定(以下、「本件課税処分」という。)をなした。

三  原告は本件課税処分を不服として、昭和五〇年七月一四日国税不服審判所長に対し審査請求をなしたが、同審判所長は昭和五一年三月三一日棄却の裁決をなし、同年四月二六日その旨名古屋国税不服審判所長より原告に通知された。

四  しかしながら、本件課税処分には、原告の不動産取引に伴う譲渡益の算定を誤つた違法があるから、原告は、本件課税処分の取消を求める。

(被告)

請求原因に対する認否

請求原因一ないし三の事実は認める。

同四は争う。

被告の主張(本件課税処分の適法性)

一  本件更正にかかる本件係争各事業年度の所得金額算出の内訳は次のとおりである。

〈省略〉

〈省略〉

以下これを詳述する。

(一) 土地譲渡益計上もれ七五〇万円について

1 原告は、訴外高橋商事株式会社(以下、「高橋商事」という。)から、昭和四七年二月二四日別紙不動産目録(三)ないし(七)記載の不動産(以下、右五筆の土地を「甲土地」という。)を代金一、九三五万円で、同年三月二一日同目録(一)及び(二)記載の不動産(以下、右二筆の土地を「乙土地」という。)を代金二、三二〇万円でそれぞれ譲受け(合計総代金四、二五五万円)、同年六月三〇日右甲土地及び乙土地(以下、甲土地及び乙土地を総称するときは「本件不動産」という。)を訴外株式会社後藤本社に代金六、二二六万円で売渡した。

2 ところで、原告は、昭和四六年度確定申告において、本件不動産の譲渡益の明細につき左記のとおりの申告をなした。

(1) 売却金額 六、二二六万円

(2) 譲渡経費 三一〇万円

内訳

イ 株式会社中日商会に対する測量費五七万円及び仲介手数料九三万円

ロ 株式会社高田商事に対する測量費五七万円及び仲介手数料九三万円

ハ 渡辺俊治に対する仲介御礼金一〇万円

(3) 取得価額 四、九九六万七、四〇〇円

内訳

イ 高橋商事に対する本件不動産買受代金額四、九九〇万円

ロ 近藤文夫に対する仲介手数料五万円

ハ 可児芳治に対する登記料一万七、四〇〇円

(4) 土地譲渡益金額((1)―(2)―(3))

九一九万二、六〇〇円

3 しかしながら、前記のとおり、甲土地の買受代金額は、一、九三五万円、乙土地の買受代金額は二、三二〇万円であるが、後日高橋商事より原告に一五万円が返還されているので、本件不動産の買受価額は四、二四〇万円である。

従つて、原告の得た本件不動産の譲渡益は左記のとおり、一、六六九万二、六〇〇円である。

(1) 売却金額(原告申告額と同じ)

六、二二六万円

(2) 譲渡経費(原告申告額と同じ)

三一〇万円

(3) 取得価額 四、二四六万七、四〇〇円

内訳

イ 高橋商事に対する本件不動産買受代金額四、二四〇万円

ロ 近藤文夫に対する仲介手数料(原告申告額と同じ)五万円

ハ 可児芳治に対する登記料(原告申告額と同じ)一万七、四〇〇円

(4) 土地譲渡益金額((1)―(2)―(3))

一、六六九万二、六〇〇円

よつて、益金に加算すべき土地譲渡益計上もれ金額は七五〇万円(一、六六九万二、六〇〇円―九一九万二、六〇〇円)である。

(二) 繰越欠損金の当期控除過大金額六四万二、五四六円について

別紙「課税処分表」の昭和四六年度の「確定申告額」欄の「翌期に繰越す欠損金額」区分の一二五万六、七〇六円が当該事業年度の更正により零となつたことから、後続の昭和四七年度同区分の二〇九万〇、七九三円が一四四万八、二四七円と更正され、その結果、昭和四八年度において繰越欠損金の当期控除額過大六四万二、五四六円(二〇九万〇、七九三円―一四四万八、二四七円)となつたものである。

(三) 未納事業税認容額六一万四、一六〇円について

昭和四六年度の更正に伴う事業税を認容したものである。

(四) 繰越欠損金控除認容額一二五万六、七〇六円について

法人税法五七条一項により認容したものである。

二  重加算税の賦課決定について

(一) 昭和四六年度に係る重加算税について

前記のとおり、本件不動産の取得価額は四、二四六万七、四〇〇円であるにもかかわらず、原告は、帳簿に土地勘定として四、九九六万七、四〇〇円である旨の金額を計上し、七五〇万円の土地譲渡益の隠ぺいを図り、その事実に基づいて納税申告書を提出したものであつて、右行為計算は国税通則法六八条一項に該当する。

なお、重加算税額の計算は、別紙「重加算税の計算表」の昭和四六年度欄記載のとおりである。

(二) 昭和四八年度に係る重加算税について

原告が昭和四六年度において七五〇万円の土地譲渡益を隠ぺいし、それに基づいて納税申告書を提出したことに関し、当該年度について被告が更正処分をしたことに伴い、必然的に原告の昭和四七年度以降の繰越欠損金額(別紙「繰越欠損金額明細表)参照)及び未納事業税額(別紙「未納事業税の計算表」参照)等の数額に異動を生ずることとなる。

それにもかかわらず、原告は右土地譲渡益を隠ぺいした事実に基づき過大となつた繰越欠損金当期控除額を記載した納税申告書を提出したものであるが、右隠ぺいした事実に基づいて過大となつた繰越欠損金当期控除額を基に計算した税額と、正当な繰越欠損金当期控除額を基に計算した税額との差額は、当然に重加算税の対象となる。

そこで、被告は、昭和四八年度についても、重加算税の賦課決定をなしたものであるが、右重加算税額の計算は別紙「重加算税の計算表」の昭和四八年度欄記載のとおりである。

三  原告は、高橋商事から本件不動産を総額四、九九〇万円(坪単価八、〇〇〇円)で譲受け、内金七五〇万円を裏金として交付した旨主張するが、右主張が理由のないことは次の点から明らかである。

(一) 本件不動産の買受価額が四、二四〇万円であることは、甲、乙土地の各売買契約書(乙第二、第三号証)の契約金額の合計が四、二四〇万円であることから、明らかである。

(二) 一般に裏金授受を伴う不動産取引がなされた場合には、当該裏金授受の事実の有無をめぐつて後日紛争が発生することを避けるため、裏金として現金又は小切手等の授受がなされたときは、これを証するため、少なくともメモ又は覚書、領収書等が作成されるのが不動産取引界における初歩的な常識であり、現に別件取引では裏金を受領したことを証する領収書が作成され、高橋商事から原告に交付されているのである。従つて、本件不動産の取引においても、原告が主張するごとき裏金に関する取決めが、契約書記載の契約金額のほかになされ、しかも現実に裏金の授受があれば、当然前記領収書等が作成されていなければならないはずである。まして、経済取引に全く無知な素人が少額の物品の売買等を行う場合であればいざ知らず、別会社であるひばりタクシー株式会社も経営している原告代表者自らが本件取引に関与していることからしても、真実裏金の授受がなされたのであれば、相手方から領収書等を徴し、これを保存しておくべきことは当然のことというべきである。しかるに、本件取引において、裏金の授受を証すべき領収書等は一切存在しないのである。

(三) 裏金の支払日及び支払金額等の支払経過の事実関係について、原告の主張は、本件課税処分の調査時、審査請求の当初の申立時、名古屋国税不服審判所の調査過程及び本件訴訟提起後の審理過程を通じてみると、それぞれの段階において、その都度、変転しており、主張の一貫性を欠いているが、このように、その都度主張が変つてきていることは、現実には存在しない裏金授受を存在したかのように仮装するべく、場当り的に主張していることの証左というべきである。そして、原告の本訴における最終的主張によれば、昭和四七年二月二四日の裏金二〇〇万円の資金の出所は矢島健二名義なる架空名義預金の解約に基づくものであり、同年四月一一日の裏金四一〇万円の資金の内三〇〇万円は訴外ひばりタクシー株式会社からの借入金であるというのであるが、裏金の授受が真実なされたのであれば、調査すれば、右のような事実は本件課税処分調査時の当初から極めて容易に判明しえた筈である。

しかるに、本件訴訟の最終的主張段階になつてこのような主張をしてきたこと自体不自然極まるもので、この点からみても、原告の裏金に関する主張は故意に作出されたものというほかはない。

(四) 審査請求に対する審理調査の際原告から提出された原告の総勘定元帳中の土地勘定写(乙第一二号証添付の別紙)によれば、昭和四七年二月二九日五〇〇万円の小切手が振出されたことになつているが、右小切手金は同年三月一七日原告代表者河原光雄の個人預金に入金されていることからしても、右五〇〇万円が高橋商事に支払われていないことは明らかでである。

さらに、右土地勘定は、原告が最終的に主張している裏金の実際の支払経過とは記載内容が違つている。この点について、原告は、本件取引の数ケ月後の決算段階になつて、顧問税理士の指摘により裏取引分を計上したためである旨主張する。しかし、そもそも会計帳簿というものは、取引の発生順に日時に従つて記載されるべきものである(法人税法一二六条、同法施行規則五五条)。従つて、原告が主張しているように決算間際に追加記入したものであれば、

1 前記土地勘定写記載の昭和四七年二月二九日五〇〇万円の支払いは、原告の当座預金で支払われており、この五〇〇万円がもし、裏金であるとすれば、当初小切手を振出した時の勘定科目は土地勘定ではなかつたはずであり、又仮に他の勘定科目から土地勘定に振替えられたものであれば、決算期末である九月頃の日付で計上もれ分として記載されるべきであること。

2 当該裏金の帳簿計上は取引のあつた数ケ月後になされたのであるから、昭和四七年二月二四日の一三〇万円、同月二九日の一二〇万円及び五〇〇万円の裏金はいずれも追加記入となり、九月末に集中して記載されるべきものである。又仮に正規の追加記入の方法によらないとすれば、既に記入ずみの取引記帳の行間等に記載する外はないわけであるのに、行間に記入された体裁は存しない。

以上の点から明白なように、原告の総勘定元帳中「土地勘定」は後日原告の主張に副うよう故意に作成されたものである。

(五) 原告は、本件不動産の買受価額につき坪単価八、〇〇〇円である旨主張し、右主張の正当性を根拠づけるべく、原告が高橋商事から返還を受けた一五万円は、本件取引に含まれていた第三者の土地の公簿面積(二〇坪)に、八、〇〇〇円を乗じた一六万円から一万円を控除したものである旨主張する。

しかし、本件不動産の売買契約は実測により取引されたものであるから、他人の土地を取込み測量していた部分について精算する場合も、取込んだ部分の実測面積に相当する代金額において精算されるべきは当然の事理であるといわなければならない。本件において、取引外の第三者の土地が本件取引に包含されていたことに基づく実測による減少坪数は二九坪であつて、これに坪単価六、八〇〇円を乗ずると一九万七、二〇〇円になるが、すでに契約成立後三ケ月以上も経過していることもあつて、話合いの末一五万円を返還するということになつたのであつて、原告の前記主張は坪単価が八、〇〇〇円であることを正当化しようとした言訳けにすぎない。

(六) 乙第九号証の手帳は、本件課税処分の調査時に原告から原告社員嶋岡恒作成のものとして、提出されたものであるが、乙土地の取引について、当初の契約面積より二九坪少ないことが判明したのは昭和四七年七月五日以降のことであるにもかかわらず、右手帳の同年二月一九日欄に右趣旨の記載がなされていること、又右手帳には、乙土地の契約金額は、二、七二〇万円と記載されているが、右土地の売買契約書における売買代金は二、三二〇万円であるから、その差額は四〇〇万円ということになり、原告主張の乙土地の裏金四一〇万円とは一致しないこと、右手帳の本件不動産の取引にかかる記載は、手帳の一月八日欄から二月一九日欄までとんでいるが、同一物件について、ことさらに手帳の異なつた日付欄に記載することが不自然であることなどからして、右手帳は、原告の主張を裏付けるものではなく、単に、主張のつじつまを合わせるために後日故意に記載したものであることは疑いのないところである。

又原告社員嶋岡恒が作成したものとされている甲第六号証の一・二の手帳には、本件不動産の裏金に関することが記載されているが、甲土地と乙土地の売買契約は全く別個に行われたにもかかわらず、甲土地の坪数と乙土地の坪数が同じ場所に記載されていること、甲土地の取引については契約金額「一、九三五」との記載があるにもかかわらず、乙土地に関しては契約金額の記載が全くなされておらず、いかにも不自然であること、手付金四〇〇万円と二七〇万円が同一のところに記載されているが、右のうち、手付金二七〇万円は原告が一方的に持参した金額であり、四〇〇万円はその後に改めて手付金として持参したものであるから、同一のところに記載されていること自体不自然であること、右手帳は本件課税処分の調査時に提出されなかつたものであつて、右調査時以後に作成されたものと考えられることなどからして、右手帳の記載内容は事実に基づいているとは認め難く、原告の主張事実を裏付けるものとはいえない。

(七) その他、原告代表者河原光雄はじめ原告関係者の供述内容は、すべて矛盾し、あるいは一貫性を欠くものであつて、到底信用し難いものである。

(原告)

被告の主張に対する認否

被告の主張一のうち、本件更正にかかる本件係争各事業年度の所得金額算出の内訳が被告主張のとおりであること、原告が、被告主張日時に、高橋商事より甲土地及び乙土地を譲受け、右両土地を訴外株式会社後藤本社に代金六、二二六万円で売渡したこと、原告が昭和四六年度確定申告において、本件不動産の譲渡益の明細につき被告主張のとおりの申告をなしたことは認める。その余の事実は否認し、その主張は争う。

後記のとおり、本件不動産の買受価額は四、九九〇万円である。

同二、三の主張は争う。

原告の主張

一  原告は、訴外近藤文夫の紹介により高橋商事を知り、交渉の末昭和四七年二月二四日高橋商事より甲土地を代金二、二七五万円、乙土地を代金二、七三〇万円(いずれも実測面積により三・三平方メートル当り八、〇〇〇円)で買受けたが、高橋商事の懇請により右代金のうち約一割五分に相当する金員(甲土地分三四〇万円、乙土地分四一〇万円、合計七五〇万円)を裏金として支払つた。

右買受代金の支払状況は次のとおりである。

1 甲土地分

昭和四七年二月二四日 訴外近藤文夫方で、訴外愛知信用金庫山田支店(以下「訴外金庫」という。)振出の保証小切手により五〇〇万円(右保証小切手は、河原個人が訴外金庫に対し有する普通預金から借り受けた五〇〇万円について振り出されたものであり、三月一七日に河原個人の右普通預金に振り込まれた五〇〇万円は原告からの返済金である。)

同 日 同所で裏金分として現金で二〇〇万円

同月二九日 訴外可児司法書士方で訴外金庫振出の保証小切手により一、四三五万円

同 日 同所で裏金分として現金で一四〇万円

2 乙土地分

昭和四七年三月二一日 高橋商事方で訴外金庫振出の保証小切手により四〇〇万円

同年四月一一日 高橋商事方で、訴外金庫振出の保証小切手により一、九二〇万円

同 日 同所で、裏金分として現金で四一〇万円

ところで、昭和四七年二月二四日支払いの裏金二〇〇万円は、原告代表者河原光雄個人(以下「河原」という。)が訴外金庫に矢島建二なる名義をもつて有していた普通預金を解約し、元利合計二一九万九、四二二円の払戻を受け(甲第五号証)、右金員のうち二〇〇万円を、原告が借受けて支払つたものである。

同月二九日支払いの裏金(一四〇万円)は、河原個人が訴外金庫に対して有していた普通預金から払戻を受けた現金一二〇万円(甲第四号証の一・二)と同人の手持ちの現金二〇万円を、原告が借受けて支払つた。

同年四月一一日支払いの裏金(四一〇万円)については、河原個人がその主宰する訴外ひばりタクシー株式会社からその振出にかかる小切手(甲第一二号証)をもつて三〇〇万円を借受けて現金化したもの、及び河原個人が兵庫銀行上前津支店、住友銀行栄支店、東海銀行上前津支店に有していた通知預金等合計五七万九、五六二円と同人の妻河原千束が住友銀行栄町支店に有していた定期預金二一万〇、七四三円の各払戻を受け(甲第八号証の一ないし三)、以上の合計七九万〇、三九五円に河原個人の手持金を加えて調達した一一〇万円、総計四一〇万円を原告において借受け、高橋商事に支払つた。

以上のとおり、原告は、本件不動産を総額五、〇〇五万円で買受けたのであるが、その後契約面積に不足があつたことが判明したため、高橋商事より一五万円の返還を受けたので、結局本件不動産の買受価額は四、九九〇万円であるから、原告のした確定申告は正当である。

二  原告の右主張が正当であることは、裏金資金の調達等を証する前記甲号各証等によつて明らかであるが、さらに、原告が本件不動産を訴外株式会社後藤本社に転売するに際し、測量したところ、原告が高橋商事より買受けた土地の中に訴外前田梅雄所有の土地(実測二九坪、公簿面積二〇坪)が測りこまれていることが判明したが、測量による誤差も考えられるところから、公簿上の面積である二〇坪に坪単価である八、〇〇〇円を乗じた一六万円の返還を高橋商事に請求し、交渉の末、同商事より一五万円の返還を受けるに至つたこと、原告社員嶋岡恒の手帳(甲第六号証の一・二、乙第九号証)には、本件不動産の代金額等について、原告主張のとおりであることを示す数字等がメモとして記載されていることからも十分裏付けられるところである。

三  裏金の支払いについて、原告は高橋商事より領収書等を徴していないが、それは高橋商事の代表者高橋吉男から裏金の授受については後日の証拠となるようなものは残さないようにしてもらいたい旨要求され、原告もこれを了承したため、領収書等が作成、交付されなかつたためである。

別件取引において、高橋商事は原告に対し、裏金の領収書を交付しているが、別件取引においては、高橋商事は取引当事者ではなく仲介者であり、裏金については課税の対象とはならないことから領収書を発行したのであるが、本件取引においては、高橋商事は売主であつて、裏金の授受があつたことが発覚すれば、課税されることから領収書を発行しなかつたのである。従つて、本件取引において、裏金の支払いについての領収書が発行されていないからといつて、裏金の授受がなかつたことの証左となり得ないことは明らかである。

四  原告の土地勘定の記載が事実に合致していないものであることは被告が指摘するとおりである。右記載がなされるに至つた経緯は次のとおりである。すなわち、原告は本件取引当時裏金の授受に関しては表にださない心算であつたため、裏金資金の調達等についての詳細なメモ等を作成しておかなかつた。決算期の九月頃になつて、顧問税理士天野に本件取引に関しては裏金として七五〇万円を高橋商事に支払つている旨話したところ、同税理士はそのように多額の裏金を隠すことはできないので、ありのままを帳簿に記帳するということであつた。しかしながら、前記のとおり、裏金の授受に関してはメモ等もなかつたため、原告代表者は不正確な記憶に基づいて裏金の授受関係を報告したところ、同税理士は、右報告どおりに、前記土地勘定を作成したものである。従つて右土地勘定の記載が原告の主張事実とくい違つているからといつて、裏金授受の事実まで否定することはできないものというべきである。

第三証拠

(原告)

一  甲第一ないし第三号証、第四号証の一・二、第五号証、第六号証の一・二、第七、第八号証の各一ないし三、第九号証の一・二、第一〇号証の一ないし四、第一一ないし第一四号証、第一五号証の一・二、第一六号証の一ないし三、第一七号証、第一八ないし第二〇号証の各一・二、第二一号証の一ないし三、第二二号証を提出し、甲第一号証は原告が所持する矢島名義の印鑑であると述べ、証人嶋岡恒、同横井弘次、同渡辺俊二、同近藤文夫の各証言、原告代表者河原光雄本人尋問の結果(第一ないし第四回)を援用した。

二  乙第四号証の一・二、第五号証、第一〇ないし第一二号証の成立は不知、その余の乙号各証の成立は認める、と述べた。

(被告)

一 乙第一ないし第三号証、第四号証の一・二、第五ないし第二〇号証を提出し、証人高橋吉男、同加藤文夫の各証言を援用した。

二 甲第一ないし第三号証、第四号証の一・二、第一〇号証の一ないし四、第一六号証の一・二、第一八号証の二、第二二号証の成立は不知、第一三、第一四号証中、愛知信用金庫山田支店の記名、押印、日付部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は不知、その余の甲号各証の成立は不知、と述べた。

理由

一  請求原因一ないし三の事実(本件課税処分の経緯)ならびに原告は高橋商事から甲、乙土地を譲受け、同年六月三〇日訴外株式会社後藤本社に対し、右甲、乙両土地(本件不動産)を代金六、二二六万円で売渡したこと、原告は昭和四六年度の確定申告において本件不動産の譲渡益の明細について被告の主張一、(一)、2掲記のとおりの申告(右申告においては、本件不動産の買受価額は四、九九〇万円、譲渡益は九一九万二、六〇〇円とされている。)をなしたこと、これに対し、被告は、本件不動産の買受価額は四、二四〇万円、原告の譲渡益は一、一六九万二、六〇〇円であるから、原告の右確定申告には七五〇万円の譲渡益計上もれが存したとして、本件課税処分に及んだものであること(本件更正にかかる本件係争各事業年度の所得金額算出の内訳は被告の主張一に記載のとおりである。)は当事者間に争いがない。

二  そこで、本件課税処分の適否について考えるに、右適否は、原告の本件不動産の買受価額が四、九九〇万円、四、二四〇万円のいずれであつたか、原告は右差額七五〇万円を裏金として高橋商事に真実支払つたか否かによつて決せられるので、以下この点について検討することとする。

(一)  成立に争いのない甲第四号証の一・二、第一〇号証の一ないし四、第一八号証の二、乙第二、第三号証、原告代表者河原光雄本人尋問の結果(第四回)により成立を認めうる甲第一八号証の一、証人嶋岡恒、同渡辺俊二、同近藤文夫、同高橋吉男の各証言ならびに原告代表者河原光雄本人尋問の結果(第一、三、四回)によれば、高橋商事と原告との間の本件不動産の売買契約に関し、売買契約書(乙第二、第三号証)上は、甲土地の売買代金額は一、九三五万円、乙土地の売買代金額は二、三二〇万円とそれぞれ記載され(合計すると四、二五五万円)ていること、原告は高橋商事に対し、甲土地の代金として、昭和四七年二月二四日に五〇〇万円、同月二九日に一、四三五万円、乙土地の代金として、同年三月二一日に四〇〇万円、同年四月一一日に一、九二〇万円(以上合計四、二五五万円)を、いずれも訴外金庫振出の保証小切手で支払つたこと(但し、一、九二〇万円については後述)、その後、同年八月ごろ乙土地の実測面積の不足分として一五万円が、高橋商事から原告に返還されたこと、以上の事実が認められる。

もつとも、成立に争いのない乙第一七号証、第二〇号証によれば、四月一一日支払の一、九二〇万円中一、三四〇万円については、訴外金庫振出の保証小切手が振出されたことは明らかであるが、残金五八〇万円については、保証小切手による支払か、現金による支払か明らかでないが、そのいずれにもせよ、四、二五五万円が原告より高橋商事に支払われたことは明らかな事実である。

他に、以上の認定を左右するに足りる証拠は存しない。

(二)  つぎに、成立に争いのない甲第一、二号証、乙第六号ないし第九号証、第一八号証、証人加藤文夫の証言、右証言により、成立を認めうる乙第四号証の一・二、第五号証、第一〇号証ないし第一二号証、証人高橋吉男の証言、原告代表者本人尋問の結果(第一、三、四回)、右尋問の結果により成立を認めうる甲第一九、第二〇号証の各一・二によれば、本件課税処分に至るまでの被告の調査ないし、審査請求における審査の経緯は、次のとおりであることが認められる。

(本件課税処分に至るまでの被告の調査)

(1) 原告は昭和四六年度確定申告において、本件不動産の買受代金を四、九九〇万円と申告したが、取引の相手方である高橋商事の申告額と七五〇万円の相違があるため、被告係官は、昭和五〇年二月一〇日原告事務所に赴き、原告から提示された総勘定元帳中土地勘定(乙第一二号証添付写の原本)の記載に基づき、本件不動産取引の内容を証する契約書、領収書の有無を調査したが、一切発見できなかつた。

原告代表者河原は、被告係官に対し、右土地勘定に記載されている二月二四日一三〇万円、二月二九日一二〇万円、及び五〇〇万円が裏金であり、一三〇万円は、河原個人の住友銀行栄支店の定期預金を引出して支払い、一二〇万円は、河原個人の訴外金庫普通預金を引出し、五〇〇万円は二月二九日付原告振出の小切手で支払つた。このことは、銀行調査で解明できる旨主張していた。

(2) そこで、被告係官は同月一二日と三月一一日に訴外金庫に赴き調査し、二月二八日に高橋商事に赴き調査した。高橋商事においては、本件不動産取引の売買契約書、元帳、銀行帳により、被告主張のとおりの代金額と、その支払明細が明らかにされていた。

二回に亘る訴外金庫調査の結果、被告係官は、二月二九日付原告振出の小切手五〇〇万円(甲第二〇号証の二)は、同年三月一七日河原個人の訴外金庫普通預金口座に入金されており、高橋商事に支払われていないことが判明したので、原告代表者は、被告係官から、土地勘定の記載と符号しない旨指摘された。

(3) ついで、三月一八日、原告代表者は、天野税理士と共に、被告に出署し、二月二九日原告振出の小切手は、高橋商事の要求により、一旦河原個人の普通預金口座に入金したが四月一一日に河原経営にかかる訴外ひばりタクシーから三〇〇万円借り入れ、河原個人の普通預金解約金八〇万円、手持現金一二〇万円、以上合計五〇〇万円を高橋商事に支払つた旨申立てた。

右申立の内個人預金の解約金については、(裏付け資料として、個人預金解約計算書写が提示されたので、被告係官も確認できたが、高橋商事へ支払われた旨の資料は提示されなかつた。)ひばりタクシーからの三〇〇万円の借入れと、手持現金一二〇万円については、裏付け資料の提示がなく、被告係官は、ひばりタクシーの関係帳簿や、銀行調査はしなかつた。

(4) 三月二七日、原告代表者は、天野税理士、社員嶋岡と共に出署し、同社員作成の業務日誌(甲第一九号証の一・二)を提示し、本件不動産取引の事情につき説明したが、右業務日誌には裏金支払の点については、何らの記載がなく、被告係官は、裏金支払の明確な裏付資料の提出方を要請した。

(5) 三月二八日被告係官は、本件不動産取引を仲介した訴外近藤文夫方に赴いたが、四八年ごろから他に転居し、所在不明ということであつたので、同人を調査することができなかつた。

(6) 三月二九日、四月一一日の二回に亘り、高橋商事代表者は、被告税務署に出署し、業務日誌を提示して、裏金の授受は一切ない旨申立て、嶋岡作成にかかる原告の業務日誌(前掲甲第一九号証の一・二)中三月一八日付記載の二七〇万円は、甲地の手付金として当初約束した金額五〇〇万円よりはるかに少額であつたので返却した、と述べた。

(7) 四月二三日と五月七日の二回に亘り、被告税務署に原告代表者、天野税理士、社員嶋岡、同渡辺及び高橋商事代表者らが出署し、双方対質調査が行われた(但し第一回目は原告代表者欠席)が、両者の主張は、平行線をたどるばかりであつた。

第一回の対質のとき、嶋岡作成の手帳(乙第九号証)が提示され、又、天野税理士より裏金は、甲土地の契約につき三五〇万円、乙土地の契約につき四〇〇万円が支払われたとして、支払時期変更の申立がなされた。

右手帳は、乙土地の実測面積不足分として返還された一五万円の計算基準の説明資料として提示されたもので、天野税理士より「右手帳中二月一九日(上)欄に記載されている 3416 T 27328000の数字は乙地の実測面積に坪当り八、〇〇〇円の単価を乗じた代金額であり、同欄の下段記載の3387の数字は、乙地の実際の実測面積を表示している。」旨の説明がなされた。

被告係官は、乙地の坪数不足の事実の判明及びそれに伴う高橋商事から原告に対する清算金の支払は、昭和四七年八月になされたのであるから、右手帳の前記各数字は、甲、乙土地契約時以後に記載されたもので信用できないと判断した。

(8) 以上を要約すれば、被告係官は、その調査により、(イ)原告から、裏金授受を直接証する領収書が提出されないこと、(ロ)裏金授受の日時、金額についての原告の主張が三回に亘り変更されていること、(ハ)当初原告が主張した二月二九日付原告振出小切手五〇〇万円は、被告の訴外金庫調査の結果、三月一七日に河原個人の普通預金口座に入金されている事実が判明し、右土地勘定元帳の二月二九日付五〇〇万円支払の記載は、事実に反し信用できないこと、(ニ)右調査結果をふまえて三月一八日に原告が主張した四月一一日に五〇〇万円支払の事実は、その内個人預金解約金八〇万円については、裏付け資料が提示されたが、その余のひばりタクシー借入金三〇〇万円等については裏付け資料の提示なく、信用できないこと、(ホ)嶋岡作成の手帳(乙第九号証)は後日作成されたものと認められ、信用できないこと、(ヘ)一方高橋商事側には、関係帳簿、領収書等がすべて整備保存されており、信用できること、

大要以上の調査により、裏金の授受なしとして本件課税処分に及んだ。

(審査請求における審査の経緯)

(1) 審査請求における原告の最終的な裏金支払日とその金額に関する主張(当初における主張を審査過程で変更)は、本訴における原告の主張と同一であり、甲土地分につき二月二四日二〇〇万円、二月二九日一四〇万円、乙土地分につき四月一一日四一〇万円であつた。

(2) 裁決庁は、原告の審査請求を理由なしとして棄却し、裁決書に説示されている理由は、前記被告係官の調査に基づく判断とほぼ同一であるが、これに附加されている事項は次のとおりである。

(イ) 高橋商事は、昭和四七年二月二二日甲土地を訴外石黒海一ほか一名から一、七〇〇万円で、同年三月二一日乙土地を池田賢三ほか一名から一、七七〇万円で買受けたものであり、訴外石黒らについて調査したが、裏金が原告ないし高橋商事から支払われた事実は認められない。

(ロ) 本件不動産取引の契約面積は甲土地九、三八五・二平方メートル、乙土地一一、二七二・八平方メートル、原告の後藤本社に対する本件不動産の契約面積は再測量の結果二〇、五四五・八平方メートルであり、差引一一二・二平方メートルが訴外前田梅雄の土地であることが確認できるところ、原告が審査請求時に訴外前田の土地は、六六平方メートル(二〇坪)であると主張し、これを返戻金一五万円算出の基準(坪当り八、〇〇〇円で一六万円となるのを一五万円に減額)として述べているのは、信用できない。

(ハ) 原告が、高橋商事を仲介人として昭和四七年一〇月九日に訴外赤堀等外二名との間に締結した西加茂郡藤岡村大字白川字大根一二七三番地七、〇一八平方メートルの売買契約においては、裏金二二八万七、〇〇〇円の支払がなされているが、この分については、高橋商事作成の領収書が作成されているのに対し、本件裏金取引分については領収書又はこれに代る書類は一切作成されていない。

(三)  被告ないし裁決庁のした調査及びこれに基づく判断の当否

以上に認定したところによれば、原告は、右調査過程を通じ、裏金の授受を端的に証する領収書等の資料の提示を一切せず、土地勘定元帳記載の二月二九日付五〇〇万円支払の資料として原告主張にかかる原告振出小切手五〇〇万円は、被告の訴外金庫調査により、三月一七日付で河原個人の信金預金口座に入金されていることが判明するに及んで、原告はこの事実を認めた上で主張を訂正し、四月一一日に訴外ひばりタクシーからの借入金三〇〇万円、河原個人の普通預金解約金八〇万円、手持現金一二〇万円の合計五〇〇万円を支払つたと申立てたが、普通預金解約金計算書写を除いては裏付け資料の提出をなさず、その後も主張の訂正があり、結局原告から提出されたのは、前記土地勘定元帳個人預金解約金計算書写以外には嶋岡作成にかかる業務日誌(甲第一九号証の一・二)と手帳写(乙第九号証)のみであり、被告及び裁決庁がこれらを裏金授受を証するに足りる資料となし難いとし、高橋商事の帳簿、領収書により、裏金授受の事実なしと判断したことについては、一応相当な理由があると解せられる。

よつて、進んで、本訴における審理において判明した事実と対比し、更に検討を加えることとする。

(1)  二月二九日付原告振出小切手五〇〇万円の河原個人の訴外金庫普通預金口座に入金の理由及び原告主張裏金資金の出所について。

前掲甲第四号証の一・二、第一八、第二〇号証の各一・二、証人横井弘次の証言、原告代表者尋問の結果(第一ないし四回)、右尋問の結果により成立を認めうる甲第五号証、第七、第八号証の各一ないし三、第九号証の一・二、第一二号証ないし第一四号証(但し、第一三、第一四号証中訴外金庫作成の日付、ゴム印、印影の部分は成立に争いがない)、第一五号証の一・二及び原告主張のとおりの印鑑と認められる検甲第一号証によれば、次の事実が認められ、他に、これに反する証拠は存しない。

二月二四日甲土地の代金として、同日付訴外金庫振出の保証小切手五〇〇万円は、同日高橋商事に交付され、同月二九日に現金化されているところ、右五〇〇万円は、河原個人が訴外金庫に対し有する普通預金を引出し、右金員で訴外金庫から保証小切手の振出を受けたものである関係上、河原個人は右五〇〇万円につき原告に立替金債権を有するに至つた。

そのため、同月二九日原告は訴外金庫から、二、〇〇〇万円を手形貸付の方法により融資を受け、これを原告の当座預金に組入れ、右融資金中一、四三五万円について訴外金庫の保証小切手の交付を受け、右小切手を同日甲土地の残代金として、高橋商事に交付し、融資残金中五〇〇万円につき同日付小切手を振出し、これを、河原個人の訴外金庫に対する普通預金口座に組み入れ、河原個人の前記五〇〇万円の立替金債権の返済に充てた。

原告は、裏金として、いずれも現金で甲土地分につき二月二四日二〇〇万円、同月二九日一四〇万円、乙土地分につき四月一一日四一〇万円を支払つた旨本訴で主張(審査請求時における最終的主張も同じ)しているところ、右主張にほぼ符合する資金出所の裏付資料は、次のとおりである。(二月二四日の二〇〇万円)

河原は、訴外金庫に対し、矢島健二名義で普通預金二一九万九、四二二円を有していたが、二月二四日河原は、右預金口座を解約し、右金員全額の払戻を受けている(払戻金から二〇〇万円を差引くとその残金は一九万九、四二二円となる)。

(二月二九日の一四〇万円)

河原は、同月二九日訴外金庫に対する同人の普通預金口座から一二〇万円の払戻を受けている。これに前記矢島健二名義の払戻金一九万円を加えると約一四〇万円弱となる。

(四月一一日の四一〇万円)

河原経営にかかる訴外ひばりタクシーは、四月一〇日三〇〇万円の小切手(甲第一二号証)を振り出し、右小切手は翌一一日に現金化されている(原告が被告係官の調査日時である三月一八日に主張したひばりタクシーよりの借入金三〇〇万円の分で、このときは、原告は右小切手等を提示せず、被告係官も裏付調査をしなかつたことは、前記のとおり)。

四月一一日には、河原名義の(イ)兵庫相互銀行上前津支店に対する通知預金一八万一、一〇九円、(ロ)住友銀行栄町支店に対する定期預金三二万六、七五九円、(ハ)東海銀行上前津支店に対する通知預金七万一、六九八円、河原の妻訴外河原千束名義の住友銀行栄町支店に対する定期預金二一万七、四八三円、以上合計七九万七、〇四九円の各払戻がなされている(原告が前記三月一八日に被告係官に主張した河原個人の普通預金解約金八〇万円の分で、預金解約計算書の写が被告係官に提示され、被告係官も、これを確認したことは、前記のとおり)。

河原の手持現金約三〇万円については、その裏付資料となるべき証拠は存しない。

(2)  被告係官が調査できなかつた仲介人近藤文夫の証言内容

証人近藤文夫の証言及び右証言により成立を認め得る甲第一七号証によれば、本件不動産取引は、当初、高橋商事勤務の加藤泰美から近藤文夫に仲介依頼があり、近藤文夫の教え子訴外宮川を介し、原告に話しが持ち込まれ、下交渉は、右加藤、宮川及び原告社員嶋岡との間でなされたこと、第一回(甲土地分)の契約書の作成、手付金の授受は、近藤文夫宅で、同人を立会人としてなされたことが認められ、他にこれに反する証拠は存しない。

そして、右証人は、「坪当りの単価は八、〇〇〇円とする旨及びその一五パーセントは裏金として、表金は六、八〇〇円とする旨の合意が当事者間に成立し、手付金授受の当日近藤宅で現金二〇〇万円が原告代表者から高橋商事代表者高橋吉男に手交されたこと、残金の支払は、豊田市所在可児司法事務所でなされたが、そのとき、近藤も立会い、裏金約一五〇万円位が支払われた。」旨の証言をなし、前掲甲第一七号証にも、その旨の記載がある。

(3)  甲、乙土地の従前の所有者等につき、被告が訴訟外で調査した内容

成立に争いのない乙第一七号証、証人高橋吉男の証言、原告代表者本人尋問の結果(第四回)によれば、次の事実が認められる。

昭和五三年九月二一日名古屋国税局係官は、乙土地の従前の所有者訴外三ツ口和男につき調査したところ、乙土地は、右和男外三名の共有であり、高橋商事の仲介により、昭和四七年三月一八日訴外池田賢三及び訴外赤根てるに売買代金一、七七〇万円で売却したこと、右同日手付金四〇〇万円を現金で、四月一二日に残金一、三七〇万円を内金一、三四〇万円は訴外金庫振出の保証小切手、三〇万円は現金で、いずれも高橋商事代表者高橋吉男から受領したことが判明し、その旨の聴取書が乙第一七号証として提出された。

そこで、原告代表者河原は、昭和五四年五月ごろ訴外三ツ口和男と面接し、調査したところ、同人は、高橋商事は買主ではなく、仲介人であり、仲介料を支払つた筈であり、買主訴外池田、同赤根とは直接会つたことはない旨述べた。更に、原告代表者河原及び原告訴訟代理人青柳は買主池田、同赤根につき調査したところ、右両名は真実の買主ではなく、高橋商事からの依頼による名義上の買主であることが判明した。

甲土地の従前の所有者は明らかでないが、右所有者からの買受人は、石黒某であり、石黒に対する調査結果の資料は、被告から提出されていない。

一方、高橋商事代表者高橋は、甲、乙土地の従前の土地所有者からの当初の買受人は、前記池田、赤根、石黒等であつたが、いずれも資金繰がつかず、買受をやめ、高橋商事がこれらの者に代つて従前の土地所有者から直接買い受けたもので、仲介人ではない旨証言しており、右証言は、前記原、被告の調査結果とは相違している。

なお、甲、乙土地の原告に対する所有権移転登記手続の詳細は不明であり、高橋商事が甲、乙土地の従前の土地所有者ないし池田、赤根、石黒等から買い受けた旨の契約書等は一切本訴に提出されていない。

他に、以上の認定を左右するに足りる証拠は存しない。

右事実によれば、甲、乙土地の従前の土地所有者からの買受人は、形式上は、石黒某、池田、赤根らであり、高橋商事は、その仲介人であつたこと、しかし、右買受人は、名義上のそれにすぎず、実質上の買受人は、高橋商事であつたと推認できるところ、高橋商事がこのように買受人が他者であるような形式をとつた理由が奈辺にあるかはつきりしないが、甲、乙土地の右のような買受交渉に平行して、原告に対する甲、乙土地の売却交渉が進んでいることを考え合わせると、従前の土地所有者と原告との間に直接売買契約を成立させるよりも、一旦自己の所有となし、原告にあらためて売却する方が利益がはるかに大きいことがその理由であると考えられる。

しかし、この点に関する高橋吉男証言が、真実に反していることは注目すべきであり、また、甲土地の従前の所有者に対し被告が調査した形跡はなく、裁決書におけるこの点の説示部分は、真相を把握していないと考える。

(4)  一五万円の売却面積不足分返戻金の算出基準の真相

昭和四七年八月ごろ高橋商事から原告に対し売買代金の一部一五万円が返還されたことは、先に認定したとおりであり、前掲乙第四号証の一、成立に争いのない甲第三号証、第一六号証の一・二、乙第七号証、第一九号証、証人渡辺俊治、同高橋吉男の各証言、原告代表者本人尋問の結果(第一、四回)、右尋問の結果により成立を認めうる甲第一六号証の三によれば、次の事実が認められる。

名古屋国税局は、昭和五三年二月一〇日付で鬼頭測量事務所に照会したところ、その回答の要旨は、同事務所は、昭和四七年七月五日中日商会の依頼により乙土地を実測し、測量図を作成したが、その実測面積は三、四一六・七九坪(一一、二九五・一、九六八平方メートル)であり、これより以前に乙土地を測量した愛龍測量設計事務所作成の測量図に比し二九坪減であつたというにある。

そして、高橋商事と原告間における乙土地の売買契約は愛龍測量設計事務所作成の測量図(従前の乙土地所有者が所持していたもの)によつてなされたものであり、鬼頭測量事務所の測量図は、原告が甲、乙土地を訴外後藤本社に売却するに際し作成されたものであり、後者の測量図は、前者の測量図作成の際打たれた杭に従つてなされたもので、右二九坪の減少分中約五八平方メートルは、愛龍測量設計事務所が、訴外前田梅雄所有地を乙土地の範囲内と誤り実測面積に加算していたためであつた(右前田所有地を誤り測り込んだ面積が五八平方メートルであることは、原告が昭和五四年四月に鬼頭測量事務所に照会した結果判明した)。

右前田梅雄の所有とは、西加茂郡藤岡村大字深見字法花坊九六九番山林で、登記簿上の地積は二〇坪(六六平方メートル)である。

右二九坪の実測面積不足の事実が判明した昭和四七年七月ごろ原告と高橋商事との間に、不足分の返戻金の額について交渉が再三なされ、結局一五万円が返戻されたのであるが、その交渉の経緯について、高橋商事代表者高橋吉男は、本件課税処分時における被告係官の調査に対し、「高橋商事は、原告に対し二九坪に坪当り単価六、八〇〇円を乗じた一九万九、二〇〇円の半額一〇万円を返還することで諒承方を願つたが、結局一五万円で折合つた。」旨申立てており、一方原告側は、坪当り八、〇〇〇円で、不足分を一九坪とし、一五万二、〇〇〇円となるところを一五万円で折合つた旨申立てていた(当時原告が不足分を一九坪と主張した理由は分明できない。)。原告はその後、審査請求申立時には、不足分は前田梅雄所有地二〇坪を坪当り八、〇〇〇円で一六万円となるところ一五万円に減額した旨申立てた。

一方証人渡辺俊治の証言及び原告代表者本人尋問の結果(第一、四回)中には、「坪数不足分は、訴外前田所有地を測り込んだのであるから、右土地の登記簿上の地積二〇坪に坪当り単価八、〇〇〇円を乗じた一六万円から一万円引いて一五万円で折合つた」旨の供述部分が存する。

他に右認定を左右するに足りる証拠は存しない。

以上に認定した事実によれば、坪数不足分は二九坪であることは明らかであるが、不足の原因が訴外前田所有地の全部を測り込んだためであるのか、その一部を測り込んだためであるのか、ないしは、対象土地は同一でも測量者が異ることによつて生ずると考えられる測量の個人差が含まれていたのかどうか、当時は分明でなかつたことが窺知できる(原告側の本訴提起後に鬼頭測量事務所に対しなした照会によると、前田所有地の測り込み面積は約五八平方メートルというのであるから、坪数不足分二九坪は、前田所有地の測り込みと、測量者の個人差が原因で生じたというのが真相であろう)。

従つて、高橋商事としては、二九坪不足という鬼頭測量事務所の測量については、その正確性について疑義を抱いたであろうことは容易に推測できるから、右の点についての話し合いが交渉の過程で持ち出されたと考えられる。このような場合は、前田所有地の登記簿上の地積を基準にするのが最も合理的といえる。

してみると、坪数不足分を前田所有地の登記簿上の地積二〇坪を基準に一五万円とした旨の証人渡辺俊治及び原告代表者の前記供述は、あながち虚言と断ずるわけにはいかない道理である。この点に関する裁決書の前記説示部分は首肯し難いというべきである。

(5)  本訴において原告の提出した嶋岡作成の手帳(甲第六号証の一・二)及び被告係官に提出された同人作成の手帳(乙第九号証)について。

前掲乙第九号証、証人嶋岡恒の証言、右証言により成立を認め得る甲第六号証の一・二によれば、次の事実が認められ、他にこれに反する証拠は存しない。

原告社員嶋岡作成の手帳(甲第六号証の一・二)には、メモとして数字が記載されているが、右数字中「一九三五」は、甲土地の売買契約書の代金額一、九三五万円に符合し、「二二七五」は甲土地の実測面積二、八四四坪に坪当り八、〇〇〇円を乗じた二、二七五万二、〇〇〇円とほぼ符合し(右算式の数字の記載も存する)、「三四〇」は右両者の差額に符合し、「七〇〇万」「一五七五万」は、原告主張の甲地の売買代金分割支払額と符合している。

また、「二三二〇」「四〇〇万」「四一〇」の数字は、原告主張の乙土地の売買代金支払額に符合し(原告は三月二一日四〇〇万円、四月一一日一、九二〇万円、同日四一〇万円支払つたと主張している。)、「二七三二八」は、乙土地の実測面積三四一六坪に坪当り八、〇〇〇円を乗じた額に符合する。

嶋岡は、当時メモ用の手帳数冊を持つていたが、右手帳は、被告係官調査時には、自分でどこかに仕舞い忘れたかして、提出できなかつたが、本訴提起後原告代表者の要請により自宅から探し出して、原告代表者に提出したものである。

また、前掲乙第九号証も、同人作成の手帳であるが、右手帳の記載内容については、先に述べたとおりであり、右記載の数字は、被告係官に対し、天野税理士がした説明に符合している。

以上認定の事実からすれば、乙第九号証の手帳は、本件売買契約後、坪数不足が判明した時点で作成されたものであることは明らかであり、この点についての被告係官の判断は正当であるが、嶋岡作成の手帳二通は、いずれも、原告主張の裏金支払の根拠、支払額を正確に表示しており、原告主張事実を裏付ける一資料たりうるものと考える。

(6)  二七〇万円の小切手が返戻された件について。

前掲甲第一九号証の一・二、原告本人尋問の結果(第四回)、右により成立を認め得る甲第一五号証の一・二によれば、次の事実が認められる。

三月一八日原告から高橋商事に対し二七〇万円支払の申出があつたことは、被告係官の調査時に高橋商事も認めていたことは、先に認定したとおりであり、右二七〇万円の支払申出は、原告社員渡辺らが原告振出の小切手を持参してなしたのであるところ、この二七〇万円は乙土地の売買代金の手付金として用意されたものであり、原告主張の乙土地の売買代金額二、七三〇万円のほぼ一割にあたる金額である。

高橋商事代表者は、当初約束した手付金額五〇〇万円に比し少額であることを理由に返戻した旨被告係官に申述していることは前記のとおりであるが、売買契約書作成以前に手付金額を五〇〇万円にするとの合意が当事者間に成立していた旨の的確な資料は、何ら存しない。

この点につき、原告代表者本人は、手付金は、売買代金額の一割でよいと思い、二七〇万円の小切手を振出した旨供述しており、手付金は代金額の一割前後を授受するのが不動産取引の通常であることに照らすと、右小切手振出の事実は、原告主張事実の裏付資料となし得るものと考える。

(7)  別件取引における裏金の領収書について。

成立に争いのない甲第一、第二号証によれば、裁決庁のした裁決書に説示しているとおり、原告が高橋商事を仲介人としてなした別件の不動産取引において裏金二二八万七、〇〇〇円の授受がなされ、この分については、高橋商事は領収書を作成していることが明らかである。

裁決書は、右事実と本件とを対比し、真実裏金の授受があれば、高橋商事は、領収書を作成交付する筈であるとして、右領収書の件を原告主張事実の反対証拠と判断しているが、別件取引は、高橋商事が仲介人の立場であるに対し、本件は、売主の立場にある点が相違しており、原告本人尋問の結果(第一、四回)によれば、別件取引は、本件不動産取引より後になされたもので、天野税理士の指示で、領収書の交付を原告が要求したため、高橋商事が作成交付したものであることが認められ、右領収書の件は、原告主張事実の存否を決する程の重要性あるものとは認められない。

(8)  本訴における原告代表者本人尋問結果の要約

成立に争いのない乙第一三号証、原告代表者本人尋問の結果(第一、三、四回)、右尋問の結果により成立を認めうる甲第一一号証によれば、(イ)甲、乙土地の売買代金額決定ないし裏金授受の経緯、裏金の領収書不作成、昭和四六年度確定申告後の高橋商事との接衝の経緯、(ロ)被告係官の調査時及び審査請求時における裏金授受の日時、金額の申立の訂正理由、土地勘定元帳作成の経緯等についての原告代表者本人の供述要旨は、

「(イ) 甲、乙土地の坪当りの売買契約単価は当初一〇、〇〇〇円ないし九、〇〇〇円の線が出たが、最終的に八、〇〇〇円となつた。

しかし、高橋商事代表者高橋吉男から、「甲、乙土地附近の農村では、土地売買代金の三割ないし四割は裏金とするのが通常であり、裏金を認めないと取引ができない。高橋商事も、甲、乙土地を地主から買い受けるにあたつて裏金取引をしているのだから、本件不動産取引にも表金は、坪当り八、〇〇〇円から最低一割五分か一割七分程度の裏金を差し引いた金額として貰いたい。」と強く要請され、やむなく八、〇〇〇円の一割五分一、二〇〇円を裏金とし、これを差し引いた六、八〇〇円を表金とすることに同意し、右合意に従つて、甲、乙土地の売買契約書には右表金の金額を記載し、裏金は、証拠の残らないように現金で授受した。裏金支払の日時、金額は原告主張のとおりである。

本来秘匿すべき裏金の支払を昭和四七年一一月二〇日付で名古屋西税務署に提出した昭和四六年度の確定申告に当り本件不動産の買受価格に含めて申告したのは、天野税理士の、裏金は相手方から税務署に発覚されるおそれがある、正直に申告するようにとの強い要請があつたためである。

昭和四九年二月ごろ、高橋商事代表者高橋吉男は、岡崎税務署から、本件不動産取引価格の申告額が、原告と高橋商事とで相違している旨の問い合わせを受けた旨を原告に連絡して来たので、そのころ、原告代表者は、高橋吉男と会つたが、裏金は、取引当事者が税務当局に秘匿するとの諒解の下になされるものであり、裏金授受の相手方に無断で裏金を申告したことについては、相手方を裏切る行為をしたことになるとの気持から、正直に申告したとは言えなかつた。しかし、約一週間後に、高橋吉男が来訪し、岡崎税務署から再度の問い合わせがなされた旨を聞き、黙つているわけにいかなくなり、税理士の指導で、正直に裏金も申告した旨を告げ、高橋商事も、すぐ修正申告すれば、重加算税は賦課されないだろうから、増額された税金の半分は当方で持つから、修正申告した方がよい旨を告げた。これに対し、高橋吉男は、裏金を申告すれば、裏金の授受が表沙汰になるから、元の地主らに顔向けできなくなり、そんなことはできない。善後策を考えると言つて帰つた。その後高橋吉男から岡崎税務署係官と話し合つて解決した旨の連絡があつた。

(ロ) 昭和五〇年二月西税務署係官が、裏金の授受の有無調査のため原告事務所に来訪し、裏金支払の資料の提示を求められたとき、及び、それ以来の被告係官の調査、高橋商事との対質調査、審査請求申立時までに、裏金支払の日時、金額を屡々訂正したのは、裏金は、当初申告する意図がなかつたため、裏帳簿などは作成しておらず、また、裏金支払の経理事務は、嶋岡恒がやつていた関係で、自分は裏金資金の出所である矢島名義の預金のことなどは失念しており、訴外ひばりタクシーから借入れの三〇〇万円の小切手の件、個人預金の解約金等も、すぐには思い出せず、天野税理士の調査により裏金出所の資料が判明する都度訂正した(確定申告時に天野税理士に報告した裏金の支払日時と金額は、自分の記憶のみに基づくもので、不正確なものであつた)。本訴提起後に天野税理士と共に、銀行信金等を入念に調査した結果始めて、裏金の資金出所がすべて明確にできた。

(ハ) 土地勘定元帳は、天野税理士が、原告代表者の報告に基づいて、そのまま記載したもので、不正確である。

なお、本件不動産取引は、原告会社設立以来始めての取引であり、かつて、ひばりタクシー社員であつた嶋岡が不動産取引主任の資格をもつている関係上、原告は、同人が中心となつて運営されていた。」

というにあることが認められる。

(四)  裏金授受の存否についての総合的考察

一般に、不動産取引において、授受される裏金とは、売買代金の一部について契約書の代金額からはずし、領収書の作成等もせず、正式帳簿の記入もせず、取引当事者のみの記憶にとどめる種類の金銭であり、従つて、取引当事者は、税務当局に対する申告はしないのが通例であり、原告が、裏金七五〇万円の授受ありとする確定申告をしたことは、極めて異例というべきである。

仮りに、本件取引において、裏金の授受が真実なされたとした場合、取引の時点では、当事者は、前記通例に従つた措置をとる筈であるから、直接の裏付資料となるべきものは殆んど存しないであろう。

被告係官の調査、審査請求時の調査を通じ、原告は裏金の授受を直接証する領収書や、これを正確に記載した帳簿類を提出できず、裏金支払の日時、金額が原告自身の調査や、被告側の調査によつて判明した事実に応じて、再三訂正された理由の大半は、申告にかかる事項が裏金であるため直接の裏付資料が用意されていなかつたことに起因するとも考えることができる。

しかし、原告の主張は、甲、乙土地取引の裏金は合計して七五〇万円であるとの点は終始変らなかつたのであり、本訴における審理において判明した新らたな事実、即ち、(イ)裏金資金の出所として原告が主張する二月二四日の二〇〇万円、同月二九日の一四〇万円、四月一一日四一〇万円の内、四月一一日の三〇万円の手持現金を除いては、すべて、これを裏付ける資料が解明されたこと、(ロ)土地勘定元帳記載の二月二九日付支払の五〇〇万円の裏付け資料として原告が主張していた同日付振出小切手五〇〇万円が河原個人の預金口座に三月一七日付で入金になつた理由が解明されたこと、(ハ)被告側調査の段階では、調査できなかつた甲土地の売買契約の代金授受に直接立会つた仲介人訴外近藤文夫は、坪当り単価八、〇〇〇円の一五パーセントにあたる一、二〇〇円を裏金とし、六、八〇〇円を表金とする合意が当事者間に成立し、裏金として契約成立日である二月二四日に現金で二〇〇万円、二九日に現金で約一五〇万円が授受された旨証言していること、(ニ)甲、乙土地の従前の所有者からの買受人は、甲土地は石黒、乙土地は池田、赤根、仲介人は高橋商事と形式上されているところ、乙土地の池田、赤根は買受名義人にすぎず、実際の買主は、高橋商事であり、高橋吉男証人のこの点に関する証言は真実に合致しない点があり、高橋商事が甲、乙土地を入手した経路には不審の点が存し、裏金が、これらの者に流れた可能性がないとは即断できないこと、(ホ)坪数不足分の清算金一五万円の算出基準につき、前田梅雄の所有地の登記簿上の地積二〇坪に坪当り八、〇〇〇円を乗じた一六万円から一万円減じて算出した旨の、証人渡辺俊治の証言、原告代表者尋問の結果は、あながち虚言と断ずることはできないこと、(ヘ)嶋岡作成にかかる手帳(甲第六号証の一・二、乙第九号証)記載の数字は、原告主張の裏金支払の根拠、支払額に符合し、裏付資料となしうること、(ト)乙土地の手付金として支払われた二七〇万円の小切手は、高橋商事から、少額の故を以つて返却されたが、右二七〇万円は原告主張の乙土地の売買代金二、七三〇万円の約一割にあたり、原告主張の裏付資料となし得ること、(チ)別件取引における裏金の領収書作成の事実は、それなりに理由があつて作成されたものであり、本件取引における裏金授受の存否を決する程の重要性は認め難いこと、以上の諸点に加えて、裏金支払の立証に領収書の提出を求めることは、そもそも無理なことであり、間接的資料の積み重ね以外にはこれを立証する方法はないこと、原告の裏金支払に関する主張の再三に亘る訂正、土地勘定元帳の不正確等は、それが裏金に関するもので、裏付資料を用意していなかつたことにその原因があると考えられ、右事実は原告主張の裏金支払の事実を否定する有力資料と認めるわけにはいかないこと、原告代表者本人の供述の要旨は、原告代表者河原が、不動産取引には素人で、原告会社が設立されて以来始めての不動産取引が甲、乙土地の売買であることを考え併せると、その供述内容は極めて自然であり、ことさらに作為し、事実を歪曲したものとは認められないこと、他方、高橋商事側は、裏金の授受があれば、これを秘匿し、帳簿等も裏金を除いて記帳し整備しておくのが裏金取引の常道であつてみれば、高橋商事の帳簿の整備されていることから、裏金の事実なしと即断することはできないこと、以上に説示した諸点を勘案すると、原告主張事実に副う、前掲甲第一七号証、証人嶋岡恒、同渡辺俊治、同近藤文夫の証言、原告代表者本人尋問の結果(第一、三、四回)は信用でき、これに反する証人高橋吉男の証言部分は、たやすく信用し難く、原告主張の裏金の授受は真実なされたものと推認できる。他に右認定を左右するに足りる証拠は存しない。

従つて、裏金の授受なしとした被告ないし裁決庁の判断は、本訴の審理を通じてみれば、相当な理由ありとは解することはできず、調査不十分のそしりを免れないというべきである。

(五)  してみると、原告の本件不動産の買受価額は四、九九〇万円であると認めるのが相当であり、本件不動産の買受価額は四、二四〇万円であり、原告のした昭和四六年度確定申告には七五〇万円の本件不動産の譲渡益計上もれがあつたとする被告の主張は理由がない。

従つて、右計上もれがあつたことを前提とする本件課税処分はいずれも違法といわざるを得ない。

三  よつて、本件課税処分の取消を求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松本武 裁判官 浜崎浩一 裁判官 原田卓)

別紙 課税処分表(単位円)

〈省略〉

(注) 五、納付すべき税額欄の△の金額は、還付法人税額である。

別紙

不動産目録

(一) 西加茂郡藤岡村大字深見字法花坊九七〇番地 山林

(二) 〃 〃 〃 九七一ノ一番地 山林

(三) 〃 〃 〃 九七二ノ一番地 山林

(四) 〃 〃 〃 九七二ノ二番地 山林

(五) 〃 〃 字細田九七三番地 山林

(六) 〃 〃 〃 二五四ノ二番地 雑種地

(七) 〃 〃 〃 二五五ノ三番地 雑種地

以上

別紙 重加算税の計算表

〈省略〉

(注) 7 13 23の金額は、国税通則法118条の規定により1,000円未満の端数は切捨てる。

別紙 繰越欠損金額明細表

〈省略〉

注 被告主張額欄のうち昭和47年分当期欠損金額1,448,247円の内訳は次のとおりである。

内訳

当期欠損金額 834,087円

未納事業税 614,160円

合計 1,448,247円

別紙

未納事業税の計算表

〈省略〉

注 地方税法72条以下参照

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